運送業専門の行政書士久保田勝彦事務所@岡山県

貨物軽自動車運送事業とは

【定義】貨物軽自動車運送事業とは

貨物自動車運送事業法より
(定義)
第2条 この法律において「貨物運送自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
(貨物軽自動車運送事業)
第36条 貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない。当該届出をした者が届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。

 

このように、お客様から依頼を受けて、軽自動車及び二輪の自動車を用いて運賃をもらって物を運ぶ仕事をするには届出する必要があります。
人を運ぶ場合は「旅客自動車運送事業」になり、別の法律で規制されています。

 

輸送施設の使用の停止や事業の停止の命令に違反したとき、1年以下の懲役・100万円以下の罰金を受けることになります。

貨物自動車運送事業法より
(罰則)
第71条 次の各号のいづれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一号 第33条、第36条第2項の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した者
(二号省略)

バイク便を始めるには

対象になるバイクは?

一般にバイク便と呼ばれる「バイクで荷物を運ぶ仕事」を始めるのに必要になるのは緑ナンバーです。
緑ナンバーを取得できるのは、排気量が125cc超のバイクになります。
※125cc以下のバイクは貨物自動車運送事業法の規制の対象外となります。

根拠法令
道路運送車両法 第二条 第三条
道路運送車両法施行規則 第一条 第二条 別表第一

 

※道路運送車両法では排気量125ccまでを原付扱いしているため

 

なお、道路交通法では自動二輪を次のように区分しています。
排気量
0〜50cc 原付
〜125cc 普通自動二輪車(小型)
〜250cc 普通自動二輪車
〜400cc     々
400c超  大型自動二輪車

 

つまり排気量125cc以下のバイクであれば白ナンバーのまま、運賃をもらって他人の依頼でモノを運ぶバイク便をやっても構いません。

 

必要な手続き

貨物軽自動車運送事業経営届出書を運輸支局に提出します。
様式は運輸局かウェブサイトからダウンロードできます。

 

記載内容に問題がなければ事業用自動車等連絡書をその日のうちに発行してくれます。
事業用自動車等連絡書に記載し、軽自動車検査協会で車検証書換え手続きをします。
新しい車検証とナンバーが発行されます。

 

運賃を設定した後30日以内に
運賃料金設定届出書、貨物軽自動車運送事業運賃料金表を運輸支局へ提出します。

 

宣誓書の「都市計画法等に抵触しない」とは?

貨物軽自動車運送事業経営届出書には宣誓書がついています。
その中に
「届出にかかる自動車車庫の土地・建物は、都市計画法等の関係法令に抵触しないことを宣誓します。」
にチェックをいれる欄があります。

 

この「都市計画法等の関係法令に抵触しない」というのは、車庫の土地・建物が都市計画法等(農地法、建築基準法、車両制限令等)の関係法令に抵触していないことをいいます。
市街化調整区域でないことが求められます。

軽自動車で運送業を始めるには

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