通販業界が右肩上がりの傾向が続いていて今後も伸びが期待されることに商機を見つけて、または副業として運送業を始めてみたいと考える人も多いようです。
貨物軽自動車運送事業(以下、「軽貨物運送」という)は軽自動車やバイク1台から手軽に始められることもあり注目を集めています。
ただし、軽貨物運送を始めるには運輸支局に届出が必要になります。
許可や届出がいるトラック運送事業は
・他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送するもの
と法令で定義されているからです。
このため
のであれば許可は不要です。なお、ここで言う「無料」は、運送実費(燃料代)を頂くこともダメということです。
軽貨物運送の届出は誰でも申請することはできますが、窓口で書類の不備がないかチェックを受ける形式審査が通らなければ受付がされません。
わたしは仕事柄、運輸支局の窓口によく行きますが、待合で一生懸命書類を書いている人をよくお見掛けします。
記載例はあるし、分からなければ職員さんが教えてくれるので慣れていない人でも何とかなります。
苦労するとすれば運賃料金設定届で、これは知り合いからサンプルを貰っておくとよいでしょう。
さて、軽貨物運送を始めるには車両が必要になります。
まず軽自動車であれば問題ありません。これまで軽貨物車でなければダメだったのですが、制度改正により軽乗用車でも認められるようになりました。
あと自動二輪でも構いません。126cc以上の二輪であれば問題ありません。
逆に125cc以下の原付は法の規制が及びません。つまり原付であれば届出なしで運送業を始められます。
手続きはスムーズに行けば1日で終わります。
スムーズに行かなくても届出に1日、車検証書き換え=事業用ナンバー交換(軽自動車は黒ナンバー・自動二輪は緑ナンバー)に1日の計2日で手続きは終わるでしょう。
手続きの流れは以下のとおり。
平日にどうしても動けない場合は代行いたします。
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受注形態をどうするか?
個人事業主になるということは「仕事は自ら取ってくるもの」になります。
軽貨物運送事業は、運送業務を受託するわけですが
・荷主から直接受託する
・荷主から委託をうけた事業者から受託する
のどちらかになるでしょう。
どちらも一長一短があります。営業は慣れないと辛いですが頑張っていきましょう。