典型契約13種類と非典型契約|契約書作成承ります─行政書士久保田勝彦事務所@岡山県

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典型契約13種類と非典型契約

契約といっても様々な種類があります。物を売買したり貸し借りしたり、サービスを提供したり。これらにはそれぞれ型の名前があります。
民法には、明文で規定された13の類型の典型契約と、それに当てはまらない非典型契約です。非典型契約は、契約自由の原則に基づいて典型契約の規定から外れたものを言います。


13種類の典型契約とは

民法に明文で規定された契約は、@贈与 A売買 B交換 C消費貸借 D使用貸借 E賃貸借 F雇用 G請負 H委任 I寄託 J組合 K終身定期金 L和解 になります。
見慣れないものもあると思いますので簡単に解説します。

ひとこと解説

贈与契約

当事者の一方が相手方に、ある財産を「タダであげる」と言い、相手方が承諾すること。

 

売買契約

当事者の一方が相手方に、あるモノや権利を相手方に渡す約束をし、相手方がその代金を支払うことを約束すること。

 

交換契約

当事者がお互いに、お金以外の、モノや権利を渡すことを約束すること。お金の場合は売買契約になります。

 

消費貸借契約

当事者の一方が種類、品質および数量の同じ物で返還をすることを約束し、相手方からお金や物を受け取ること。

 

使用貸借契約

当事者の一方がある物を渡すことを約束し、相手方がその受け取った物をタダで使用・収益をして契約が終了したときに返還をすることを約束すること。

 

賃貸借契約

当事者の一方がある物の使用・収益を相手方にさせることを約束し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと・引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約束すること。

 

雇用契約

当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約束し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約束すること。

 

請負契約

当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束すること。

 

委任契約

当事者の一方が依頼について相手方に信任し、相手方がこれを承諾すること。

 

寄託契約

当事者の一方がある物を保管することを相手方に信任し、相手方がこれを承諾すること。

 

組合契約

各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約束すること。

 

終身定期金

当事者の一方が、自分、相手方または第三者の死亡に至るまで、一定の期間、お金や物を相手方または第三者に給付することを約束すること。

 

和解契約

当事者が互いに譲歩をして、両者の争いをやめることを約束すること。

非典型契約とは

非典型契約とは、典型契約の型にはまらない契約の総称を言います。
例えば「請負」では、仕事の完成という結果に対して報酬を支払うものなので、完成という形がないサービス(例:コンサルティング)だと請負には該当しません。
請負に似た「委任」では完成まで求められませんが無償であることが要件なので、報酬の支払いがあると委任に該当しません。
実際の契約の型は、非典型契約の方が多いです。