
不正競争防止法の目的には「不正競争の防止」と「不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じる」こととあります。後者は、この法律に基づく損害賠償請求ができることを保証しています。
不正競争防止法の類型の中に営業秘密の侵害というものがあります。
不正な手段によって営業秘密を取得し、自ら使用したり第三者に開示するなどをして事業者の秘密情報を活用する行為を指します。具体例として
といったことが挙げられます。
秘密保持契約は、上記のような不正取得の防止と、目的範囲外の利用を禁じる守秘義務を課すことを目的に締結することになります。
営業秘密の侵害から法律の保護を受けるためには、流出した情報が「営業秘密」として認められなければなりません。そのためには次の3つの条件を満たす必要があります。
です。それぞれを見ていきます。
「秘密」として管理されていることとは、その情報にアクセス権限がある従業員等からみて、その情報が会社にとって秘密としたい情報であることが分かる程度に、アクセス制限やマル秘表示といった秘密管理措置がなされていることを言います。
有用な技術上又は営業上の情報であることとは、事業活動により保有している情報全体を指します。公序良俗に反しないのであれば有用性が認められることが多いです。現実に利用されていなくても良くて、失敗した実験データというようなネガティブ情報でも有用性が認められる場合があります。
公然と知られていないこととは、合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物には記載されていないなど、保有者の管理下以外では一般に入手できないような情報を指します。
不正競争防止法に基づき、つぎの措置が取れるようになります。
これらはいずれも裁判上の話になるので詳しくは割愛します。
また違法性が高ければ刑事罰にまで発展します。
不正競争防止法に係る裁判例を見ると、必ずしも被害者側の言い分が通っているわけではありません。営業秘密の3要件を満たせていないとされる例があるからです。
また、退職者が元勤務先の情報─本人の頭の中にある無形情報や営業職等で培った俗人的な関係など─の活用制限をどこまで認めるかという問題も時代や状況によって傾向が変わるので、
不正競争防止法の規定があるから大丈夫!
というわけにはいかないのが現状です。