契約書の作成を承ります。|岡山県の行政書士 久保田勝彦事務所

契約書の作成を承ります。|岡山県の行政書士 久保田勝彦事務所

契約書の作成にお困りではないですか?

業務提携に臨むとき、あいては自社との提携に資するかどうか、審査を行うのが通例です。
それは、まだ提携していないあいてに社内の秘密情報を開示することもあるでしょう。
そのようなときは、業務提携の是非にかかわらず秘密を漏らさないことを約束させる秘密保持契約を結ぶ必要があります。

 

繰り返し業務を委託するとき、個々の発注は発注書と発注請書で済ますものの、基本的な取り決めについては業務委託基本契約を結びます。
モノではなくサービスを扱うとき、成果報酬で支払う場合は計算根拠がお互いに明示されていれば、支払いについてのトラブルを避けることができます。

 

このように「いままでは慣習で済ませてきたけれど改めて書面に起こしたい」「過去、取引で痛い目にあったのでトラブル防止に備えたい」ということであれば、契約書を取り交わすことをお勧めいたします。

 

弊所では各種契約書の作成を承っています。
また導入しているリーガルテック「LegalForce」により、2重チェックを行ったのち納品致します。

最近の傾向

取引条件を明確にするため、契約書を起こす方も増えてきました。

 

また近年は、給付金や助成金を受けるための添付書類として求められる機会が増えてきました。
ただ、契約書はあるにもかかわらず、必要な項目が抜けていたためにその契約書では要件を満たせず、べつの資料を添付する必要があるといった経験をされた方も増えてきています。

 

このため、契約書を交わしていても今までの契約書を見直す必要性を感じていらっしゃる方も増えています。

行政書士の「契約書作成業務」の範囲は?

行政書士法による根拠

行政書士法第1条の3 第1項 第3号に「契約その他に関する書類を代理人として作成すること」と明記されています。
けれども、同法第1条の3 第1項ただし書きに「ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。」という条件が付されています。
ここでいう「他の法律」に該当するのは、弁護士法第72条になります。
弊所ではコンプライアンスに従い、弁護士法第72条に違反しない範囲内で作成することになります。

 

では、弁護士法第72条に違反しない範囲内とは?

高松高裁判決の考え方が基礎になります。それは

  • 常識的な知識に基づく整序的な事項に限って行われるべき
  • 専門的な鑑定に属すべき事務に及んだり、代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入ることのないもの

において、契約書を作成するということになります。

 

つまり、行政書士独自の考えで、例えば、依頼者が有利になる条文を付加したり考えたりとかは弁護士法第72条違反の可能性に当たる、いわゆる“非弁行為”となるので出来ないということになります。
あくまで行政書士が出来る「契約書作成」業務とは、「契約当事者の考えとまとまった内容を文書にまとめる」ということになります。