一般貨物自動車運送事業の経営許可とは?
【定義】一般貨物自動車運送事業とは
貨物自動車運送事業法より
(定義)
第2条 この法律において「貨物運送自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7講において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
(一般貨物自動車運送事業の許可)
第3条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
このように、お客様から依頼を受けて、運賃をもらって物を運ぶ仕事をするには許可を取る必要があります。
人を運ぶ場合は「旅客自動車運送事業」になり、別の法律で規制されています。
許可を受けずに経営を始めると、3年以下の懲役・300万円以下の罰金を受けることになります。
貨物自動車運送事業法より
(罰則)
第70条 次の各号のいづれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一号 第3条の規定に違反して一般貨物自動車運送事業を経営した者
(二号以降省略)
許可を受けて経営を始めるには、車両を事業用に登録する必要があります。事業用の車両は緑色のナンバープレートを付けているので、許可を受けているか一目でわかります。
近年はコンプライアンスつまり法令順守を重視することを求める事業所が増えているので、緑ナンバーを取得していないと仕事の受注ができないということが増えてきているようです。
弊所の一般貨物自動車運送事業の新規許可申請支援サービス
弊所の申請支援サービス内容
新規許可申請に必要な書類の作成
- 申請書
- 事業の用に供する施設 (営業所・車庫)に関する書類(現地調査含む)
- 申請に必要な適否の確認
(表紙・事業計画・運行管理体制・資金計画・各種必須宣誓書)
(案内図・見取図・寸法入り図面・写真)
都市計画法適合の確認
車両適否確認
運転者の勤務割確認
各種証明書の代理取得・書式提供
- 法人謄本
- 車庫前面道路の道路幅員証明書
- 施設や車両に関する使用権原を証する書面(書式提供)
運輸支局対応
- 運輸支局に申請書代理提出(委任状を頂きます)
- 運輸局からの補正や連絡対応
役員法令試験対応
- 役員法令試験テキストの手配
- 過去問題の提供
許可取得後から運輸開始・初回指導までのフォロー
- 運行管理者・整備管理者選任届の手続
- 運輸開始前確認報告
- 車検証書換書類作成(5台分)
- 運輸開始・運賃料金設定届
- 初回の指導
お客様にしていただくこと
ご依頼いただいた案件をスムーズに処理するためにはお客様の協力が必要です。
契約書等、必要な書類の速やかな提供をお願いいたしております。
新規許可申請に必要な書類の作成
- 役員名簿・履歴書の作成(書式提供)
- 整備管理者実務経験証明書(書式提供)
新規許可申請に必要な書類の取得
- 残高証明書
各種契約・雇用
- 営業所・車庫に関する契約
- 車両に関する契約
- 運行管理者の雇用・確保
- 整備管理者の雇用・確保
- 運転手の雇用
各種保険の加入
- 車両の任意保険の加入手続(対人無制限・対物200万円以上)
- 運転者の社会保険等の加入手続
役員法令試験対応
- 役員法令試験の合格
一般貨物自動車運送事業の経営許可申請の流れ
ここでは一般貨物自動車運送事業の経営申請のおおまかな流れを紹介します。
貨物自動車運送事業の許可申請〜運輸開始までの流れ
@一般貨物自動車運送事業経営許可申請書類の一式を提出
↓
A法令試験の受験・合格
↓
申請日から3〜5か月の審査を経て、適合と認められれば許可が下ります。
※許可の条件に、許可を受けてから1年以内に運輸を開始する条件が付けられます。
↓
D人員・事業施設・自動車などの確保
↓
E「運輸開始前の確認について」を提出
↓
F事業用自動車の登録・車体表示
↓
運輸開始
↓
G運輸開始届出・運賃料金設定届出を提出
↓
H運輸開始届出の提出後、1〜3か月以内に巡回指導を受ける
というスケジュールになります。
一般貨物自動車運送事業の許可の要件
許可を受けるためには
・施設、車両といった物の要件
・人材の要件
・資金の要件
をそれぞれ満たしていく必要があります。
許可申請に必要とする主な要件は以下のようになります。
物の要件
・営業所
・休憩・睡眠施設
・車庫
・車両
これらに各施設の位置関係や車庫の前面道路の幅、車両数などそれぞれ要件に適合することが求められます。
人材の要件
・役員法令試験の合格
・運行管理者(要資格)
・整備管理者(要資格)
・運転手
登記されている常勤役員(個人事業にあっては事業主)が役員法令試験合格することが許可の条件になります。
運行管理者、整備管理者という資格保有者の確保も必要になります。
運転手にも条件が付されます。
資金の要件
・資金計画表で表した自己資金額(常時)
許可申請書類に残高証明書を添付し(1回目)、運輸局が指定する日(2回目)まで自己資金額を保持しておかなくてはなりません。
許可を受けたあと
許可には「許可をした日から1年以内に運輸を開始すること」が条件にされます。
運輸を開始するまでの手続きは以下のようになります。
・会社の設立、登記など(すでに設立されている場合は定款の目的変更、変更登記)
・事業施設などの確保
・運行管理者、整備管理者の選任(整備管理者については選任前研修の受講が必要)
・運転手の選任(初任診断の受診、適性診断の受診、社会保険の加入がそれぞれ必要)
・帳簿類の備え付け
・運賃、料金の届出
「運輸開始前の確認について」の提出
・ダンプ番号の取得(ダンプのみ)
・事業用車両の登録(車体表示、任意保険(対人無制限、対物200万円以上)の加入)
運輸開始(事業用車両の登録が終わるまでできません)
運輸開始届出の提出
・巡回指導(評価が悪ければ処分の可能性も)
このように、許可が下りた後も運輸開始まで手続きは続きます。